マニフェストとは
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、廃棄物の処理が適正に遂行されたかどうか確認し管理するために作成する書類です。排出事業者にはマニフェストを作成し、委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否かを確認する義務が課せられています。また、このマニフェストには誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかという事が記載されています。マニフェストの記録媒体は紙と電子に分けられており、様式等については廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。
マニフェストの流れ
紙マニフェストは複写式伝票となっており、A票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票の計7枚綴りとなっています。各工程によって、排出事業者・産業廃棄物収集運搬業者・各処分業者のそれぞれが決められた伝票を受け取り5年間保管します。なお、マニフェストを扱う順番は、排出事業者→収集運搬業者→中間処理業者→収集運搬業者→最終処理業者の順になります。最初に排出事業者から発行するマニフェストを一次マニフェスト、次に中間処理業者から発行するマニフェストを二次マニフェストと呼びます。
また、最終処分業者まで委託する場合には7枚綴りの伝票が2部必要になります。
マニフェストの返送期限と保管期限
マニフェストには返却期限と保管期間があり、定められた期日までにマニフェストが返却されない場合、収集運搬業者や処分業者に事実確認をしなければなりません。
・各業者毎の保管期限
各業者 | 保管期限 |
---|---|
排出事業者 | ・一次マニフェスト:A、B2、D、E票を5年保管 |
収集運搬業者 | ・一次マニフェスト:B1、C2票を5年保管 ・二次マニフェスト:B1、C2票を5年保管 |
中間処理業者 | ・一次マニフェスト:C1票を5年保管 ・二次マニフェスト:A、B2、D、E票を5年保管 |
最終処分業者 | ・二次マニフェスト:C1票を5年保管 |
・各業者毎の保管期限
各業者 | 排出事業者への返却期限 | 届かない場合の報告期限 |
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収集運搬業者 | ・B2票:90日以内 | 30日以内 |
中間処理業者 | ・D票 :90日以内 | |
最終処分業者 | ・E票 :180日以内 |
なお、これらの期間や流れは廃棄物処理法で定められた義務であるためマニフェストを保管していなかったり、マニフェストを交付せず廃棄物を委託したり等の違反をした場合、排出事業者(中間処理業者も含む)に対して1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に科せられます。
そのため、マニフェストを使用する場合にはその管理に関するルールを充分に理解する必要があります。