中間処理場に持ち込む際の注意点
産業廃棄物を委託処理する排出事業者は産業廃棄物の処理を「マニフェスト」で管理することが法律で義務付けられています。
「マニフェスト制度」とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、産業廃棄物の種類、数量、 収集運搬業者名、処分業者名等をマニフェスト(産業廃棄物管理票)に記入し、産業廃棄物とともに業者から業者へ渡しながら、処理の流れを確認する制度です。産業廃棄物の処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受けとり、産業廃棄物が適正に処理されたことを確認できます。またマニフェストを発行するためには、廃棄物処理に関する委託契約を交わすことが必要です。契約の際には、収集運搬用、処分用の二通りの委託契約書を作成する必要があります。この契約書には、処分先や料金等の項目が含まれなければいけません。もし適正な契約を結ばなかった場合、罰金等の刑罰が科せられます。
1.契約書の発送
弊社より、「収集運搬用」契約書と、「処分用」契約書を発送致します。
2.契約書のご返送
それぞれの契約書に予定数量に単価をかけた合計金額分の印紙(収集運搬用、処分用は異なります)を貼って頂き、指定箇所にご記入・ご捺印の上「収集運搬用」「処分用」の契約書をご返送下さい。
3.必要書類の発送
弊社、処分会社が捺印してご契約が完了となります。許可等の必要書類を添付して発送致します。以上で契約は完了です。
廃棄物の排出時には、処理業者に対して必ず伝票(マニフェスト)を渡し、処理完了後に回収します。また、建設関連の場合には書式が異なりますので注意が必要です。