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廃アルカリとは?処理方法や処理費用について詳しく解説いたします

廃アルカリとは

廃アルカリとは、産業廃棄物のうち廃ソーダ液や金属せっけん液等すべてのアルカリ性廃液です。 アルカリ性とは、pH(水素イオン濃度)の数値が7よりも高いもので、pH7が中性、pH7より低いものが酸性と区別されます。 廃棄物処理においても廃アルカリは廃ソーダ液、金属せっけん液をはじめアルカリ性の廃液のすべてを含むものと定義されており、pHが7より低い廃液は、廃アルカリではなく廃酸として扱われるため注意しましょう。 また、廃アルカリの中でも著しい腐食性があるpH12.5以上のものは、特別管理産業廃棄物に分類されます。 特別管理産業廃棄物に分類されたものは、取り扱いや処理の方法が通常の産業廃棄物とは異なるため、特に注意が必要です。 なお、廃アルカリを中和処理した場合に発生する沈殿物は汚泥として扱い、一般的な廃アルカリとは異なる方法で処理しなければなりません。 廃アルカリを保管する際は産業廃棄物の保管基準を守ること、廃アルカリの腐食性等を考慮して厳重に保管することが大切です。 容器に入れて密封する等、腐食を防止するために必要な措置をおこない、鉄製のドラム缶ではなくプラスチック容器や耐腐食加工されたドラム缶を選ぶ必要があります。

廃アルカリの種類

代表的な品目だけでも廃アルカリの種類は多く、イオン交換膜排水、清掃工場の中和処理廃液、水酸化ナトリウム、洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃アンモニア、廃灰汁、 アルカリ性メッキ廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液、写真現像廃液、染色廃液、黒液、苛性ソーダ廃液となります。 また廃アルカリの中でも腐食性の強いものや、特定の有害物質が一定の濃度を超える場合は特別管理産業廃棄物に該当します。 特別管理産業廃棄物とは毒性や爆発性、感染性があり、人の健康や生活環境に対して深刻な被害を及ぼす物質です。 廃アルカリの場合はpH12.5以上になると、強い腐食性があると判断されるため、特別管理産業廃棄物として処分する必要があります。

廃アルカリの処理方法

廃アルカリは液体のため、そのまま埋立処分されることはなく、処分の方法としては大きく分けて焼却処理、中和処理、再資源化の3つに分類されます。 まず焼却処理は、廃アルカリの処分方法の中でもよく知られているものです。 廃アルカリは液体のため、そのまま焼却炉に入れてしまうと燃焼の妨げになることもあります。 そのため、焼却処分の際は霧状に噴霧する手段が取られます。 中和処理とはアルカリ性の廃アルカリに、酸性の廃酸を混ぜることで中和処理をするという処分方法です。 ただし、中和処理によって新たに汚泥が発生したり有毒ガスが発生したりする可能性もあるため、その作業には注意が必要です。 また、廃酸のみでは中性に近づけるのが難しい場合、別の酸が用意されることもあります。 再資源化とは、先ほど解説した中和処理の際に、廃酸の中和剤として使用されたり、不純物を取り除いて再度利用可能にしたり、沈殿物から金属を回収する等して、再資源化されます。 ですが、廃アルカリのリサイクル率は汚泥に次ぐ2番目のリサイクル率の低さであるため、現在廃アルカリのリサイクル率の向上が求められています。

廃アルカリに関してのまとめ

廃アルカリの処理費用は、おおよそ25円/kg~が相場となります。ただし内容物や排出量、地域、処理先の状況等によって変動します。 (有)ショウエイ環境では、廃アルカリについては食品由来のものに限り受け入れをおこなっております。 廃アルカリは人体の健康や自然環境に悪影響を与える物質であるため、産業廃棄物法に従って適切に保管・処分することが大切です。 廃アルカリの処分について許可を受けた処理業者に依頼して、処理される過程までしっかりと管理しましょう。

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