蛍光灯(廃蛍光灯)とは?処理方法や処理費用について詳しく解説致します

蛍光灯(廃蛍光灯)とは

オフィス等でよく見かける蛍光灯ですが、そのガラス管内には水銀ガス等の人体や環境に有害な物質を含んでいます。そのため誤った方法で処分すると、蛍光灯から水銀が漏れ出てしまう恐れがあります。また、蛍光灯の中には安定器にポリ塩化ビフェニル(PCB)と呼ばれる物質を使用しているものがあります。何かしらの原因でこの物質が人間の体内に蓄積すると、さまざまな症状を引き起こすことが報告されています。そして法人から出た使用済みの蛍光灯は、上述したように水銀やPCB等の有害物質を含む可能性があることから産業廃棄物に分類されています。産業廃棄物の回収は自治体では行っていないため、法人から蛍光灯を処分する際は産業廃棄物の処分を専門業者に依頼する必要があります。

蛍光灯(廃蛍光灯)の処分方法

一般的に蛍光灯の品目は、ガラスくずや金属くず、廃プラスチック類が混ざっているため混合廃棄物とみなされます。なお、契約書やマニフェストには混合廃棄物と一言で済ませるのではなく、混合廃棄物(ガラスくず・金属くず・廃プラスチック類)と記載の上、実際に含まれる産業廃棄物を明記しなければなりません。また、蛍光灯の中には微量ながら水銀が含まれているため、廃棄の際には「水銀使用製品産業廃棄物」として適正に処理することが義務付けられています。これにより、蛍光灯の処理を委託できるのは、都道府県から「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬・処分許可を得ている業者のみとなります。

蛍光灯(廃蛍光灯)に関してのまとめ

法人が使用済みの蛍光灯を処理する際は、産業廃棄物の取り扱いに対応している業者に依頼する必要があります。また、蛍光灯には水銀が使用されているため、水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬や処分の許可を受けている業者にお願いする必要があります。依頼した法人が適正な方法で処分しなかった場合は、依頼した側の責任も問われる可能性がありますので、注意しましょう。処理費用は1Kgあたり400円です。