一般廃棄物の処理方法
一般廃棄物の主な処理方法
一般廃棄物の主な処理方法と詳しい概要は下記の通りとなります。
埋め立て処分
一般廃棄物を地表や水底等に積み重ね処理する方法で、最終的な処分方法としては馴染み深い方法の1つです。埋め立て地は地下水汚染を防ぐために適切な防水層で覆われています。埋め立て地は規制と監視が行われ、環境への悪影響を最小限に抑えるための対策がとられます。
埋め立て処理は古くから行われ、その方法から管理が簡単だと思われがちな処分方法ですが、環境への悪影響を最小限に抑えるための規制と監視が行われる重要な廃棄物処理方法です。
焼却処分
焼却処分とは、その名の通り廃棄物を燃焼させる方法です。燃焼させる事により、エネルギーの回収や廃棄物の減量を目的としています。焼却は廃棄物の体積を大幅に減少させるため、埋め立て地の利用を減らすことができます。しかし、焼却によって有害物質や温室効果ガスが放出され、大気汚染の懸念があります。
焼却処分も埋め立て処分と同じく、古くから行われてきた処分方法で再利用可能なエネルギーや体積を減少させる大事な役割を担っています。今後も大気汚染等の環境問題に注視しながら進められていく処分方法だと思います。
再資源化
一般廃棄物として回収された廃棄物の中には再資源化(リサイクル)できる素材があります。例えば、紙、プラスチック、ガラス、金属等がそれに該当します。リサイクルすることによって、資源の浪費を減少させるだけでなく環境への負担を大きく軽減できるというメリットがあります。
再資源化は一般廃棄物のみならず、廃棄物全般で行われている方法です。通常の処分方法では懸念されがちな大気汚染等の環境問題に対しても有効な手段です。
その他の処分方法
野外焼却
稀に地方で見かける「野外焼却行為(野焼き)」ですが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の処理基準に従わない焼却行為は、廃棄物処理法で禁止されています。
その中でも、例えば庭先の焚き火やキャンプファイヤー等日常生活を営む上で行われる廃棄物の焼却であって軽微なものは、例外として認められています。
(焼却禁止の例外(廃棄物処理法第16条の2、廃棄物処理法施行令第14条))しかし、この場合でもその他住民への生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害の発生等により近隣の方から苦情が来るような場合は、直ちに中止となる場合もあります。
また、焼却設備についてはコンクリートブロックや鉄板で囲っただけのものでは設備として認められず、廃棄物の焼却の基準(廃棄物処理法施行令第3条第2号イ、第6条第1項第2号イ、同法施行規則第1条の7、平成23年環境省告示第29号)によって定められた基準を遵守した焼却設備及び焼却方法で行わなければなりません。
なお、違反者に対しては、罰則(廃棄物処理法第25条第1項第15号)も設けられているため注意が必要です。野外焼却禁止の罰則規定野外焼却を行った者は5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科せられる対象となります。
(廃棄物処理法第25条第1項第15号)また、野外焼却未遂や、野外焼却を行う目的で廃棄物の収集又は運搬した者にも罰則が規定されています。
(廃棄物処理法第25条第2項、同条第1項第16号)
・野外焼却禁止の例外「廃棄物処理法に定められた処分基準に従って行う場合」、「他の法令又はこれに基づく処分により行う場合」次に挙げるもので、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合。
[1]国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) 河川敷の草焼き、道路敷の草焼き等
[2]震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例) 災害等の応急対策、火災予防訓練等
[3]風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例) 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事等
[4]農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例) 焼き畑、あぜの草及び下枝の焼却、魚網にかかった魚介類の焼却等
[5]焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例) 落ち葉焚き、キャンプファイヤー等