中間処理に必要な資格
産業廃棄物の工程における中間処理を行うためには「中間処理業許可」という都道府県知事の許可が必要となります。この中間処理業許可というものは14条許可と15条許可の2種類があり、それぞれの内容について説明します。14条許可は、「産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」という内容の法律で、中間処理業を行う場合は必ず必要となる許可となります。但し、産業廃棄物を自社運搬・処分するような場合は許可は不要となります。あくまでも他社の産業廃棄物を請け負う際に許可が必要となります。15条許可は、「産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。」という内容の法律で、15条に該当する施設を設置する場合は必ず必要となる許可となります。
こちらは廃棄法施工令の第7条に記載されており、以下のようになります。
処理施設の分類 | 規模 | 備考 | |
第1号 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力10㎥/日を超える | |
第2号 | 汚泥の乾燥施設 | 天日乾燥以外:処理能力10㎥/日を超える | 天日乾燥:処理能力10㎥/日を超える |
第3号 | 汚泥の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力5㎥/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2㎡以上 |
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く |
第4号 | 廃油の油水分離施設 | 処理能力10㎥/日を超える | 海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く |
第5号 | 廃油の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力1㎥/日を超える ロ)処理能力200㎏/h以上 ハ)火格子面積2㎡以上 |
・海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く・廃PCB等を除く |
第6号 | 廃酸・廃アルカリの中和施設 | 処理能力50㎥/日を超える | |
第7号 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |
第8号 | 廃プラスチック類の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力100㎏/日以上 ロ)火格子面積2㎡以上 |
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く |
第8号の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力5t/日を超える | |
第9号 | 金属等※又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべての施設 | |
第10号 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべての施設 | |
第11号 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | すべての施設 | |
第11号の2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | すべての施設 | |
第12号 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | すべての施設 | |
第12号の2 | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | すべての施設 | |
第13号 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | すべての施設 | |
第13号の2 | 上記第3号、第5号、第8号、第12号以外の焼却施設 | 次のいずれかに該当するもの イ)処理能力200㎏/h以上 ロ)火格子面積2㎡以上 |
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第2号 | イ)遮断型最終処分場 | すべての施設 | |
ロ)安定型最終処分場 | すべての施設(水面埋立地を除く) | ||
ハ)管理型最終処分場 | すべての施設 |