久留米市・筑後市の産業廃棄物 収集運搬・処分、お任せ下さい。

「マニフェスト制度」とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、産業廃棄物の種類、数量、 収集運搬業者名、処分業者名等をマニフェスト(産業廃棄物管理票)に記入し、産業廃棄物とともに業者から業者へそれを渡しながら、処理の流れを確認する制度です。

産業廃棄物の処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受けとることで、産業廃棄物が適正に処理されたことを確認することが可能です。またマニフェストを発行する為には、廃棄物処理に関する委託契約を交わす事が必要です。契約の際には、収集運搬用、処分用の二通りの委託契約書を作成する必要があります。この契約書には、処分先や料金などの項目が含まれなければいけません。
もし適正な契約を結ばなかった場合、罰金などの刑罰が科せられます。

ご契約の手順

当社より、「収集運搬用」契約書と、「処分用」契約書を発送いたします。

それぞれの契約書に予定数量に単価をかけた合計金額分の印紙(収集運搬用、処分用は異なります)を貼って頂き、指定箇所にご記入・ご捺印の上「収集運搬用」「処分用」の契約書をご返送下さい。

当社、処分会社が捺印してご契約が完了となります。許可証などの必要書類を添付して発送致します。以上で契約は完了です。

関連書類・サービスのご紹介

「マニフェスト」伝票(産業廃棄物管理票)

廃棄物の排出時には、処理業者に対して必ず左のような伝票(マニフェスト)を渡し、処理完了後に回収します。
建設関連の場合には書式が異なります。

「電子マニフェスト」にも対応

廃棄物処理をインターネット上で管理できる「電子マニフェスト」にも対応しております。
詳細は下記サイトをご覧ください。
■JWNET(電子マニフェストシステム)

携帯電話利用サービス

現場回収時に携帯電話を利用した電子マニフェストの運用サービスです。回収現場にてドライバーの携帯電話にて簡単に入力、発行ができます。
なお立会いが困難な現場でも事務所にてパソコンで画像にて確認することが可能です。
詳細は下記サイトをご覧ください。
■e-reverse.com

 
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